突然ですが皆様、デイサービスってご存じですか?
介護について調べたことがある方は、何となくイメージが付くかもしれません。
しかし、全く分からないという方がもしいらっしゃる場合には、
是非この後お伝えする事に目を通していただきたいと思います。
(えっ?でも今そんな知識必要ないし)
と思われた方もよろしければ見て下さい。
何故なら、いずれは必ず知っておかなければならない事だからです。
その理由もこの後お伝えしましょう。
デイサービスとは?
デイサービスとは通所介護と呼ばれ、介護対象となっている方が自宅から送迎車によって施設まで移動し、その施設で生活に必要な食事やトイレ、機能訓練などの様々な援助を受けられるサービスの事です。
基本的にデイサービスで受けられる援助は4つあるとされてます。
①食事の提供
⇒施設によりますが、昼食、夕食、おやつなどが提供され、その内容も高齢者が食べやすい形状のものだったり、大きさだったりします。特に介護専門スタッフが援助してくれるので、その方の持病や状況に応じた食事を提供してもらえます(糖尿病を患っている方や咀嚼する力が弱い方向けの食事など)
②入浴介助
⇒介護が必要な方と言っても様々な事情を抱えている方がおりますが、自身の力で入浴が出来る方ならご自身で設備を使っていただき、自力で立てない方や寝たきりの方向けには介護職員のサポートを受けて入浴することが出来ます。
③レクリエーション
⇒デイサービスでは、基本的な生活援助の他にも、個人の身体機能を維持する目的や日々の生活において楽しみをもって過ごせるような娯楽や行事を行っております。
代表的な例ですと、身体を使ったリズム体操やダンス、頭を使うクイズや計算問題、手芸や料理など種類は様々です。勿論、レクリエーションが難しい方向けのケアもあるのでご安心ください。
④機能訓練
⇒こちら完全に個人の身体機能維持を目的とした援助となります。
例えば、ラジオ体操、歩行訓練、マッサージ、マシントレーニングなどがあり、介護対象者の身体機能の減退を防ぐことが目的となります。
デイサービスの料金は?
上記では、デイサービスにおける具体的なサービスにおいて記載しましたが、それでは実際の料金はどうでしょうか?
料金の説明をする前に、必要となる前知識があります。
①介護の対象者は要介護度という区分で分けられ、
自宅で介護者による簡単な援助を受けることが出来れば生活が可能な要支援、
要支援よりさらに本格的な介護が必要な要介護があり、
それぞれにレベルがあります。
要支援は、要支援1~2まで。
要介護は、要介護1~5まであり、デイサービスは要介護1以上の方を対象となる場合が多いです。(一部要支援対象者を受けて入れている施設もあるそうです)
②デイサービスは、介護保険が適用されるかされないかで料金が変わってきます。
介護保険が適用される対象者は、第1号被保険者と第2号被保険者と別れており、
第1号被保険者は、65歳以上で介護や援助が必要となった場合に対象。
第2号被保険者は、40歳以上から64歳以内の医療保険加入者で、介護保険法で規定された末期がんや脳血管疾患などの16の特定疾病により介護が必要となった方が対象となります。
デイサービスの料金は、何時間施設を利用するのか、介護保険適用で何割負担なのか、要介護度はレベルいくつなのかによって金額が細かく異なるので、2つ例を出して見ましょう。
例3:
施設利用時間:6~7時間
介護保険:1割負担
要介護度:要介護1レベル
⇒料金は、「1日572円」くらいが相場のようです。
例3:
施設利用時間:6~7時間
介護保険:1割負担
要介護度:要介護5レベル
⇒料金は、「1日988円」くらいが相場のようです。
また、この料金も施設の形態によって変わり、地域密着型(小規模デイサービス)、通常規模、大規模(Ⅰ)、大規模(Ⅱ)と種類があるので、一度近くのデイサービスを調べてみると良いと思います。
介護のちょっと嫌な話
ここまでデイサービスの「サービス内容」と「料金」のご紹介をしましたが、
最後に少し暗いお話しを致します。
しかし、とても重要な事であり、是非皆様には肝に銘じてもらいたいと思うのです。
はっきり言います。
自身の親において明らかに介護が必要で、その事実に対して特段の事情が無い限りにおいて親を放置した結果、障害を患ったり、場合によっては亡くなったりしてしまうと、貴方自身が犯罪者になってしまいます。
法律の名前は以下になります。
①「保護責任者遺棄致死罪」
②「保護責任者遺棄致傷罪」
介護すべき状況を認識している中での放置や悪意のある対応したことにより、介護対象者が致死または致傷に至った場合にこの法律を犯すことになります。
勿論、介護者側の事情によって経済的援助が出来ない、援助に向かえないなどのケースもあると思いますので、そのような時は介護側において可能な範囲内での援助で良いとされています。
また、その介護対象者に対して介護がどのくらい必要なのかはという実際の状況は、家庭裁判所で判断することになっており、自身で勝手に決める事は出来ないようです。
自身でも両親の介護が必要そうになったことを感じたら、早めに両親や兄弟と相談し、地域包括支援センターや医療機関、ケアマネジャーなどに相談することをおススメします。
最後に
以上ここまで、介護に関するデイサービスについて、そして知っておかなければならない法律についてお伝えしました。
人には様々な事情があり、介護という知識についてはあまり知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、先ほどご紹介した法律の事もあるので、決して見て見ぬふりは出来ない課題となっております。
是非皆様も一度介護について調べてみましょう。
diary.st著